神奈川県大和市の女性司法書士事務所。身近な法律家として丁寧にご相談に応じます。
不動産の所有者が無償で特定の人に不動産を与える契約をした場合に行う登記です。
●夫から妻へ、あるいは妻から夫への贈与
(参考)
婚姻期間が20年以上ある夫婦間において居住用不動産を贈与する場合、
最高2000万円の控除を受けることができます。(配偶者控除)
●親から子への贈与
(参考)
贈与する年の1月1日において、65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは孫)への贈与については相続時精算課税制度を利用することができます。
登録免許税 | 不動産の評価額の2% |
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報 酬 | 3万5000円~(贈与契約書の作成含む) (税別) |
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謄本取得費用、 住民票取得費用、 評価証明書取得費用、 郵送費 等 |