神奈川県大和市の女性司法書士事務所。身近な法律家として丁寧にご相談に応じます。
増資することなく、有限会社を株式会社へ変更することができます。
株式会社を有限会社に変更することはできません。
有限会社については解散登記、株式会社については設立登記をします。
登録免許税 | 解散登記 3万円 組織変更による設立登記 資本金の0.15%最低3万円以上 増資した場合増資額の0.7% |
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報 酬 | 8万円(定款作成、議事録作成含む)(税別) |
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謄本取得費用、郵送費 等 |