有限会社から株式会社への変更


増資することなく、有限会社を株式会社へ変更することができます。

株式会社を有限会社に変更することはできません。

有限会社については解散登記、株式会社については設立登記をします。

費用の目安

登録免許税 解散登記 3万円

組織変更による設立登記
資本金の0.15%最低3万円以上
   増資した場合増資額の0.7%
報   酬 8万円(定款作成、議事録作成含む)(税別)
謄本取得費用郵送費

詳しい費用につきましては、ご相談いただければ、お見積りいたします。
事前予約で初回相談料無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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