家庭裁判所に対する申立書の作成
相続放棄
亡くなった方の相続人がプラスの相続財産および債務を放棄する手続きです。
相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、プラス財産より債務が多い場合でも、
債務を承継しません。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申し立てをしないと、
単純承認したものとみなされます。
◆費用の目安(相続放棄申述書の作成)
報 酬 |
3万 (税別) |
+ |
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印紙代、
予納切手代、
戸籍取得費用 等 |
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遺言書の検認を求める審判申立
遺言が公正証書でない場合、遺言書を保管、発見した相続人は家庭裁判所に
遅滞なく検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、勝手に開封せず、
家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会をもって開封することになります。
特別代理人選任申立
親権者と子の利益が相反する場合には、
親権者の公正な親権の行使が期待できないので、
子の利益のために特別代理人の選任を中立てます。
親権者である父親が 金融機関から融資を受けるにあたって
子の不動産に抵当権を設定したり、
父親が亡くなり親権者である母親と未成年の子との問で
遺産分割協議をする場合等において特別代理人の選任が必要になります。
離婚調停申立
離婚については当事者間で協議がまとまらない場合、
訴訟を提起する前に調停の申し立てをしなければならないと規定されています。
調停では、離婚の合意だ けでなく、財産分与、慰謝料、
子がいる場合には親権者の決定、養育費、子との面接交渉権についても
取り決めをすることができます。
認知を求める調停申立
婚姻関係にない女性が出産した場合において、
父に認知を求めたが応じない場合に子から父に対してする申立です。
認知があると、出生時に遡って実親子関係、親族関係が生じます。
update: 2009/08/27 |
裁判事務