遺言について

遺言は、遺言者が生前の最後の意思として、

あらかじめ相続人に対して相続財産の分配や処分について言い遺しておくことです。

遺言者は相続人以外の者に対する配慮も表しておくことができます。

遺言によって、自己の最終的な意思を実現することができ、

相続人が財産をめぐってトラブルになることを防ぐこともできるのです。

当事務所では、遺言の作成、公証人との打ち合わせ準備などをサポートいたします。

<遺言できる主な事項>

身分に関する事項
認知
未成年後見人、未成年後見監督人の指定

相続に関する事項
推定相続人の排除、排除の取消
相続分の指定
遺産分割の方法の指定

相続財産の処分
遺贈

遺言執行者の指定

<遺言の方式>

自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自ら書きしるし、押印した遺言書です。

自筆証書遺言は費用もかけずに作成できますが、

方式、文意が不十分で効力が問題となる場合があります。

また、紛失や偽造、変造の危険があります。

公正証書遺言
証人2人以上の立会のもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、

公証人が遺言者の口述を筆記し、各自が署名押印してつくられます。

公正証書遺言は、公証人が関与することから遺言の効力が問題となることも少なく、

原本が公証人のところにあるため偽造、変造の危険が回避されます。

また、相続が発生したときに家庭裁判所による検認の手続きも不要です。