神奈川県大和市の女性司法書士事務所。身近な法律家として丁寧にご相談に応じます。
住宅ローンの返済が終わった場合抵当権を抹消する登記です。 抵当権を設定した後、住所を移転したり、住居表示の実施がなされていると、 抵当権抹消登記をする前提として、住所変更登記が必要になります。
1000円(不動産の個数が1個の場合)
1万円(不動産の個数が1個の場合)(税別)
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