所有権移転登記-相続・相続放棄
不動産の所有者に相続が生じた場合に、亡くなった方から相続人に名義を変更する登記です。
遺言がある場合
遺言書にしたがって相続登記をします。
公正証書による遺言でない場合は、裁判所の検認を受ける必要があります。
(→
遺言書の検認を求める審判申立)
遺言書が複数ある、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方がある場合などは、ご相談下さい。
◆費用の目安
登録免許税 |
不動産の評価額の0.4% |
+ |
|
報 酬 |
3万円~ (税別) |
+ |
|
謄本取得費用、戸籍、住民票、
評価証明書取得費用、郵送費 等 |
|
*登記のお見積りは無料です。具体的な費用についてはお気軽にお問い合わせください。
相続人の協議によって相続する人を定める場合
相続人全員の協議によって不動産の所有者を定めます。
相続人の一部の者を除いた遺産分割協議は無効となります。
◆費用の目安
登録免許税 |
不動産の評価額の0.4% |
+ |
|
報 酬 |
5万円~ (税別)
(遺産分割協議書の作成を含みます。) |
+ |
|
謄本取得費用、戸籍、住民票、
評価証明書取得費用、郵送費 等 |
|
*登記のお見積りは無料です。具体的な費用についてはお気軽にお問い合わせください。
法定相続分による登記
民法の定めにしたがって、相続人全員の持分で登記します
◆費用の目安
登録免許税 |
不動産の評価額の0.4% |
+ |
|
報 酬 |
3万5000円~(税別) |
+ |
|
謄本取得費用、戸籍、住民票、
評価証明書取得費用、郵送費 等 |
|
*登記のお見積りは無料です。具体的な費用についてはお気軽にお問い合わせください。
亡くなられた方の借金が財産を上回る場合
相続人はプラス財産だけでなく、債務も承継します。
債務がプラス財産を上回る場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、放棄をする方が自己のために相続が開始したことを知ったときから
原則として、3か月以内に申立することが必要です。早めに手続きをとることをお勧めします。
(→相続放棄の申述を求める審判申立)
3か月を過ぎてい場合はご相談下さい。放棄できる場合があります。
◆費用の目安
印紙代 |
800円 |
+ |
|
報 酬 |
3万円~ (税別) |
+ |
|
申立書に添付する切手代、
戸籍住民票取得費用、住民票 等 |
|
詳しい費用につきましては、ご相談いただければ、お見積りいたします。
事前予約で初回相談料無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせは
こちら。
update: 2009/08/14 |
不動産登記